お役立ち情報 その3

障害年金と初診日・・その重要性について

初診日って重要? その理由について

障害年金請求において、「初診日」は「非常に重要な日」となります

理由はいくつかありますが、主なものは以下のとおりです。

1.初診日に加入していた制度(国民年金又は厚生年金)により障害基礎年金での

  請求なのか障害厚生年金での請求なのかが決まるから。

以下の表にとおり、初診日が厚生年金加入期間にある場合が、等級や金額の面でも有利に

なります。

・症状が軽い3級から年金を受け取れる(障害基礎年金には3級がない)

・3級よりも軽い時でも障害手当金が受け取れる

・1、2級では、障害基礎年金も同時に受け取れる(いわゆる2階建て年金)

次の期間に初診日がある場合、障害基礎年金を受けることが出来ます。

但し、保険料納付要件が問われます。(なお、20歳前に厚生年金の加入期間がない場合、

保険料納付要件は問われません。

国民年金の資格を失ったあと、60歳から65歳未満(日本に居住していること)

2.保険料も初診日を基準に納付要件を満たしているかどうかで、請求できるの

  かが決定されるから。

障害年金を受けるには、初診日の前日の時点で初診日前の保険料納付が一定以上ななけれ

ばなりません。(初診日に病院に行って、障害年金の申請を医師に勧められても、年金

未納の場合、あわてて収めようとしてもダメなことがあるという事です)

納付要件の確認方法は以下の2つあります。

パターン①

初診日の前日時点で、初診日の前々月迄の加入期間を見ます。「納付済期間」と「免除・

猶予期間」を合わせて2/3以上収めていなければなりません。

パターン②

初診日の前日時点で、初診日の前々月迄の加入期間を見ます。「納付済期間」と「免除・

猶予期間」を合わせて直近1年間未納がないことが条件です。

(2026年3月迄の特例措置)

3.障害認定日も初診日を基準として、決まるから。

 (初診日から1年6か月経過した日)

「初診日」とは、その病気やけがで初めて医師の診察を受けた日であり、診察を受けた日

とは、治療行為や療養に関する指示を受けた日をいいます。

この時点での、病状が以下の等級に合致する重い症状にあり、それが継続するものと認められ

ること。そして障害年金に該当する病名にある必要があります。

仮に病名がつかなくても、最初に診察を受けた日が初診日となります。また、治ったあと、

再び同じ病気になってしまう事がありますが、その場合は再発し医師に診てもらった日が

初診日になります。

「初診日」の重要性について、ご理解いただけましたでしょうか。

もし、ご自分の記録や記憶が古く、また、5年以上を経過し、病院に診療録(カルテ)の

保存がないため、初診日の証明が出来ず泣く泣く年金の申請を断念しいている方もたくさん

おります。

次回は「初診日が見つからない・・第三者証明の使い方」についてご説明します。

では、また。