受給事例1

発達障害で障害基礎年金2級を取得、遡及請求416万円を受給できたケース
男性(30代)就労移行支援事業所通所中
傷病名:ADHD(広汎性発達障害)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級(遡及)
受給額(初回) 416万円(遡及込み)

相談時のご本人の状況

小学生の頃より普通に勉強はできたが、1つの事に異常に執着する、落ち着がない、いじめによる不登校により対人関係の困難さがありました。しかし、お世話をしてくれていた両親がいたため、病気だという自覚がありませんでした。大学も一般入試で合格しましたが、コミュニケーション障害でグループ学習や討論等出来ず、次第に講義を欠席、図書館に籠るようになり始め、発達障害に詳しい精神科を受診。発達障害との診断を受け、大学初の発達障害学生と認められた。2年留年の後、大学は卒業することは出来ました。しかし、就職は面接の壁を越えられず決まりませんでした。卒業後、コミュニケーションの必要にない荷物の仕分け等のアルバイト等を経験。その後、就労移行支援事業所にて訓練中、将来を心配したご両親様と相談員をその通じて、ご相談をいただきました。

ご本人が「他者との意思疎通が苦手」とおっしゃる通り、当社の説明や意図が伝わりにくいことやご本人の意見がまとまらないといった場面が多々あり、ご家族のご協力も頂き、やり取りを丁寧に重ねながら準備を進めました。主治医へ診断書を依頼する際に、同行し「日常の状況の困りごと」を丁寧にまとめた資料を提出、加えて、就労移行支援事業所での困りごとや配慮や支援の状況を別紙にまとめ意見書として、病歴・就労状況等申立書の添付資料として提出しました。

結果

認定日請求の障害厚生年金2級が決定、遡及一時金416万円、以降、年額78万円を受給することができました。

受給事例2

初診日が証明できたことにより、双極性障害で障害厚生年金2級を取得、年間129万円を受給できたケース
男性(40代)傷病名:双極性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額年額:約129万円

相談時のご本人の状況

躁うつ病を29年以上患っていました。当初、A病院の精神科を受診していました。その後、転院を繰り返し、現在は4件目のメンタルクリニックを受診中でした。

相談から請求までのサービス

A病院の受診は20年以上前でした。法律によるカルテ保存期間の5年を過ぎており、しかもその病院は何年も前に閉院、受診状況等証明書は取得出来ませんでした。何とか処方薬の明細を探し出し「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」に添付し障害年金の申請を行いました。ところが、保険者側から「初診日から再発まで10年以上経過、普通に就労していた為」と社会的治癒を主張、再発後、通院していたB病院の受診状況等証明書を提出するようにと補正を要求してきました。保険者側から社会的治癒を主張することは稀なケースです。しかし、B共済病院に問い合わせたところ「カルテの保管義務期間は5年ですので、残っていません」との返事でした。「カルテでなくても、コンピュータデータとして通院記録等何かしらの記録はないでしょうか。あれば、障害年金が受けられます。この方の人生が掛かっているのです。」と切実な思いを伝えたところ、記録担当者に代わっていただき、初診日の記録がコンピュータデータとして残っていることが分かりました。システムが旧くプリントアウトが出来ない状態でしたが、記録担当者がその場で年金機構の審査担当に電話してくれ、事情を説明しました。そのおかげで、病名・初診日記載のみの受診状況等証明書で、補正を認めてもらう事ができました。

結果

事後重症請求の障害厚生年金2級が決定し、年額129万円を受給することができました。


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受給事例3

不支給の決定を受けたが、再申請し、統合失調症で障害基礎年金2級を受給できたケース
女性(40代)傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給年額:約78万円

相談時のご本人の状況

短大卒業後就労中に、人間関係のトラブルから精神不安定となり、精神疾患(統合失調症)で通院中でした。15年以上前に障害年金の申請を行いました。しかし、不支給の決定を受けてしまいましたが、その理由も記憶になく、当時の資料は何も保管していないとのことでした。

相談から請求までのサービス

依頼を受けて、まず年金事務所に提出した書類の写しを取り寄せて頂き、内容を確認しました。そして、主治医の記載した障害の状態についてのコメントと比較して「日常生活能力の判定や程度」が軽く評価されており、ほとんどが「一人でできる」に〇がつけられていました(旧診断書書式)診断書の内容は、ご本人様より聞いた「憂うつ気分、妄想、幻覚、意欲減退」等により、食事も思うように取れず、部屋もゴミ屋敷状態」等の状況が、想像できない軽いものでした。理由は医師が診断書の作成になれておらず、本人が1人で受診していたことや身なりの清潔にしていた為(付き添いの家族が同席していなかったこと、病院に行くときだけ清潔にしている)ためと分かりました。今回は本人から「日常生活の困りごと」や「生活歴」等を聴取し資料を作成しました。更に一人暮らしが成立している理由(家族や知人がLINEで安否確認を受けている、不定期で有料ヘルパーを依頼している等)も反映されるよう、診断書作成依頼時に同行し主治医に説明、診断書を作成して頂きました。今回は無事、年金支給決定となりました。

結果

認定日請求の障害基礎年金2級が決定し、年間78万円の支給を受けています。

受給事例4

主治医の判定や程度が軽いのに関わらず、遡及請求396万円を受給できたケース
男性(20代)無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級(遡及)
受給額(初回) 約396万円

相談時のご本人の状況

子供の頃から虐待を受け、憂うつ気分が遷延していました。加えてトランスジェンダーの為、世間の理解も得られず長い間、悩み続けていました。高校生の頃から地元の病院に通院、長い間、薬物治療を受けていました。ご自身で障害年金の申請を考えていましたが、過去を思い出すと悲しい記憶がフラッシュバックすることで「病歴・就労状況等申立書」の作成に悩み、地域相談支援センターを通じて、ご相談をいただきました。

相談から請求までのサービス

本人、地域相談支援センターの相談員同席の上、面談し丁寧にヒアリングを行い、病歴・就労状況等申立書を作成しました。合わせて「日常生活アンケート」を使用し「日常生活での困りごと」を文書にまとめました。そして、主治医に診断書の作成依頼時に同行して状況をご説明しまいした。しかし、主治医は「私の見解のとおりに診断書を作成する」とお渡しした資料を参考にしていただけませんでした。結果、やはり診断書の判定や程度は軽い内容でした。この為、病歴・就労状況等申立書に「5年以上通院し薬物治療を継続している為、症状が安定していること」等をていねいに反映させ、地域相談支援センターの相談員の意見書も添付し総合判定で認めてもらえるよう努めました。

結果

結果、診断書は軽い判定や程度にも関わらず、認定日請求の障害厚生年金2級が決定、遡及一時金396万円、以降、年額78万円を受給することができました。


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