❚障害年金を自分で申請するしてみた
これから、皆さん自身が、自分で障害年金を申請するコツをお教えいたします。 本来は、障害基礎年金2級の基準は「日常生活に著しい制限を受け、随時介助を必要とする 程度。(家庭内の軽度な活動以外の活動はできない。活動範囲は家庭内に限られる)」とされて おり、自分ひとりで障害年金の申請の為、年金事務所へ行けるのはおかしいとなるはずですが.. それは、さておき、まず障害年金を申請するためには、「3つの大きな壁」を乗り越えなければ なりません。 1.初診日要件・・・・①初めて受診した日の証明があること②初診日に年金加入していること 2.保険料納付要件・・初診日の前に保険料を納めていること(免除・猶予OK) 3.障害認定日要件・・認定日に年金法による障害状態であり、かつ、その状態が長期にわたる場合 これらに、ついて順番に説明させていただきます。 1.初診日要件 初診日とは「初診日とは、障害の要件となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日」を いいます。たとえば、不眠や気分の落ち込みにより、主治医である近所の内科を受診。治らない ため、内科から精神科へ紹介状が出された場合、内科の受診日が初診日と判断される場合もあります。 精神科の診察を受け、うつ病と診断された日とは限りません。 更に、初診日の証明を難しくしている点は、「カルテの保存期間は5年」のため、それ以前に初診日 がある場合はカルテが破棄されている場合が多々あるためです。 まずは、初診のA病院に受診状況等証明書の申請を行います。カルテが既に破棄されている場合、 カルテ以外の証明資料(医療機関のシステムに患者サマリーや受付記録等)が残っていないを確認 します。 残っている場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、 代替の証明資料 を添付します。それと、同時に転院先のB病院もあたります。B病院にカルテが残っていれば、 B病院で受診状況等証明書を作成してもらいます。 従って年金申請の際には、以下の2つの証明書が必要となります。 1)A病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書申立書」(証明資料付) 2)B病院の「受診状況等証明書」 それら証明書がどうしても入手出来ない場合、第三者証明(民生委員、病院長、事業主、施設長、隣人 等からの作成証明)を取得する方法もあります。※3親等以内の親族を除く これまでは20歳前に初診日がある場合にしか認められませんでしたが、平成27年10月より20歳 以降の初診日においても第三者証明による申請が 認められるようになりました。 ただし、あくまで初診日を証明するその他手段が無い場合の救済策です。 (原則、複数人の証明が必要。医師、看護師、精神健康保健士等医療従事者は1人以上の証明でも可) 2.保険料納付要件 年金保険料納付要件の充足には2つ方法があります。 ・全期間の2/3以上が納付又は免除・猶予されている場合 20歳から初診日の属する月の前々月までの年金加入期間の内、3分の2以上保険料を納付(又は免除 期間)していること。 ・直近の1年間が納付又は免除・猶予(特例) 初診日の前々月までの1年間保険料を納付又は免除・猶予していること。 いずれかの要件を充足していなければ、障害年金の申請することは出来ません。 また、これらの保険料納付は「初診日の前日」において判定します。つまり、障害年金を申請しよう と考え、あわてて年金保険料を後納する「いわゆる後出し」は出来ません。 単なる年金の納付確認なら、自宅のパソコンで出来ますが年金事務所へ行く理由はそこにあります。 保険料納付要件確認のため、取得する書類は以下のとおりです。
・被保険者記録照会(納付Ⅰ・過不足納)照会区分03・被保険者記録照会(納付Ⅱ)照会区分04・被保険者記録照会(免除)照会区分05 ※免除ありの場合・制度共通被保険者記録照会回答票 ※会社名・勤続年数等確認)・被保険者記録照会回答票(資格画面) ※標準報酬月額・賞与確認の為 |
また、本人の症状が重く、家族が代理で相談に行く場合は事前に委任状の準備が必要になります。 障害年金申請書、診断書ひな形等申請書類一式を窓口でもらいます。 日本年金機構(申請・届出書式) https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html そして、初診日について確実でない場合(記憶が曖昧、医療機関に確認中等)は、年金事務所の WM(ウインドマシン)に記録されてしまう事を考慮し、情報を伝えるべきではありませんので、注意 して下さい。 3.認定日要件 最後の壁は、障害認定日要件です。障害認定日とは「初診日から1年6か月経過した日」をいい、 障害年金を申請するためには、この時点(または事後重症)の時点で、年金法による障害状態であり、 かつ、その状態が長期にわたる場合となっています。 年金法のに該当する状態とは以下の等級で表されます。 よって、医師に障害年金申請用の診断書の作成を依頼する場合、注意が必要です。 全ての先生が障害年金申請に詳しい訳ではありません。 医師があなたの生きづらさ(日常生活で困っていること)を正確に把握していないため、軽い判定や 程度(診断書:裏面 診断書裏面⑩障害の状態 ウ「2.日常生活能力の判定」「3.日常生活能力 の程度」)が軽く書かれてしまうことが多々あります。 この判定が以下のマトリックス表に該当しないと認定審査医員は障害年金を不支給と認定します。 (場合が多い。診断書等に書かれている他の要素を含め判断するとはなっていますが) 自分の病状を説明することの苦手な方は、必要に応じて「病歴・就労状況等申立書(案)」 「日常生活に関する申立書」を参考資料として医師に提出することをお勧めします。 (お役立ち情報参照) 完成した診断書を受領したら記入漏れ等の不備がないか確認してください。不備がある場合など、 医師に加筆、訂正等のお願いをする必要があります。 時々、医師からの受領した診断書の入った封筒を開封していいのか問い合わせを受けることも ありますが、当事者本人には、内容を確認する正当な権利を持っていますので大丈夫です。 診断書の完成を待っている間に市役所等で住民票等の添付書類を入手します。今では、マイナンバー を年金請求書に記入すれば、添付が免除になる場合もありますので、年金事務所に確認してみて 下さい。なお、事後重症請求の場合、添付書類の有効期限が1か月のため、早く取得しすぎないよう 注意してください。 4.裁定請求 請求時に提出した申請書類一式の写しを保管しておきます。 結果(年金証書または不支給決定通知)が自宅にに届きます。 裁定請求なら結果が届くまで障害基礎年金で2か月程度、障害厚生年金は2~4か月程度かかります。 途中、不備返戻や照会文書があったりするとさらに数か月かかることもあります。年金証書が到着して から程度で支払通知書が到着しますが、年金振込日である15日(偶数月でなく、初回振込は奇数月 の場合もあります。 5.最後に 今、あなたが行動する必要があるのか 1.障害年金は申請書類提出の翌月から支給されるから つまり、遅くなればなるほど、その支給額は少なくなります。 2.そもそも病状が軽ければ、不支給になってしまう可能性が高いから 3.最初の病院がカルテを破棄すると申請が難しくなるから そして、人は行動を直ぐ始めなければ、ずるずると後回しにしてしまう傾向にあるからです。 ただし、年金申請で頭を悩ませ、体力を奪われ、病気が重くならないよう、十分注意が必要です。 家族等の支援者や各地区の相談支援センター等の支援員、相談員と協力し進めてみて下さい。 そして、「やっぱり手続きがたいへんだな」と思われたあなた。ぜひ、当社まで一度ご相談下さい。