障害年金について
Q. 障害年金の対象にならない病気ありますか。その理由は何ですか。
A.はい、あります。神経症(うつ状態、不安障害、適応障害等)やパーソナリティ障害(人格障害)は原則対象になりません。 誰もが、失恋したり落ち込んだり、上司に注意されて憂うつな気分になることがあります。それは一時的にうつ状態になっただけ。これは神経症と呼ばれ、障害年金の対象となる精神疾患に比べ、一般的になもので、日常生活への支障が軽く、生活環境等を変える事で治癒する可能性が高いことが理由で、原則的には、障害年金の対象にはなりません。 しかし、強迫性障害や境界性パーソナリティ障害等神経症の場合でも、臨床状態から判断(抗うつ剤を処方されている等、精神病の病態を示しているものについては、うつ病や統合失調症等に準じてとりあつかうとされています。この場合、その内容とICD10コードを診断書に記載していただく必要があります。手続きが非常に煩雑であるため、専門家である社労士に任せた方が、よいケースも多くあります。 障害年金年金の対象となる主な病気(精神障害)・・統合失調症、うつ病、双極性障害、気分変調症、高次脳機能障害、てんかん、知的障害、発達障害など
Q. 障害年金の申請を考え、年金事務所で相談したところ、「保険料納付要件がないからだめだ」と言われてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A.年金保険料の納付(免除・猶予申請含む)は、初診日の前日までに行わなければなりません。これを保険料納付要件といいます。この要件が整わなければ、障害年金を受けることはできませんが、あきらめる前に確認して欲しいことがあります。
①20歳前の受診歴がないかもう一度確認する
日本国民は20歳になったら、年金制度に加入し年金制度の保険料を納めなければなりません。しかし、20歳前には保険料を納める義務はありません。もし、初診日がその期間であれば、保険料納付要件が問われません。 例えば、「高校生の時、いじめが原因で、不登校になり、情緒不安定で心療内科を家族に連れられ受診した」といったケースです。現在の病気と相当に因果関係のある受診が、20歳前であることを証明することによって、請求手続きを行える可能性もあります。
②社会的治癒にならないか確認する
医学的には治癒とは言えない場合でも相当期間(おおむね5年以上)通院や投薬をせずに社会生活が行われていれば、治癒したとして取り扱うことを社会的治癒といいます。 この判断は、前回の通院が中断した理由(寛かいして、医師の指示で中断等)、一般的な社会生活、日常生活を送れるか、就労可能か、就労している場合はその状況は一般的な労働者と同等のものといえるかといった事情に加え、傷病の内容、病状、病歴、先発傷病の終診から後発傷病発症までの期間といった医学的事項も考慮し、総合的な見地から社会的通念に従って行うべきとなっています。 社会的治癒が認められると後発傷病発症日が初診日になります。この場合、認定日時点でも診断書が取得することができ遡求請求が可能となります。但し、手続きが非常に煩雑であるため、専門家である社労士に任せた方が、よいケースも多くあります。
Q. 障害認定日(初診日から1年6ヵ月後)の時点では障害の程度が障害等級に該当しなかったが、その後症状が重くなり障害等級に該当した場合、障害年金を受給できますか?
A.はい。出来ます。事後重症請求をすることにより、認められれば障害年金を受給できます。 しかし、たとえば、障害認定日が10年前、重症化したのが5年前の場合、5年前までさかのぼって年金受給できるわけではありません。 受給権の発生は5年前では無く、あくまでも請求日となるため、年金支給は請求日の翌月分からになります。 また、遡及請求で最大5年分受給するには、障害認定日の時点で障害年金に該当する病名と障害等級に該当している必要があります。
Q. 精神科に通院ながら、仕事をしています。 働いていても障害年金を受給出来ますか?
A.ひと口に働いているといっても、
- 上司や周囲の方の援助や配慮が必要、反復継続的な作業のみ担当している場合。
- 障害者手帳を持ち、障害者雇用で就労。 などの場合は、障害厚生年金3級の認定基準である「労働に著しい制限」がある場合に該当します。
このように労働内容によっては年金を受給できる可能性もあります。 ただし、認定基準に該当する状況であること、つまり「日常生活に著しい制限」や「労働に著しい制限」があることが、判定する年金機構にしっかり伝わるように、診断書や病歴・就労等申立書に反映させるよう、十分注意する必要があります。就労先に意見書を作成していただく等、事前の準備が必要です。
当社のサービスについて
Q. 報酬以外の費用について教えて下さい。
A.当社は着手金等、事前の費用を一切いただいておりません。障害年金をもらうことが出来たときに、初めて、費用をいただいております。 ただし、診断書、受診状況等証明書等の医療機関発行の書類代金、取得のための交通費、レターパックなど)については実費をご負担いただきます。 (別途、消費税が掛かります)他の障害年金専門の社会保険労務士事務所と比較しても、リーズナブルな料金設定です。
Q. 訪問相談は、平日だけですか?夜間や休日でも大丈夫ですか?
A.はい。大丈夫です。 電話対応の営業時間は毎日9~18時となっておりますが、訪問面談は日祝や夜間でも対応しておりますのでご安心ください。事前にご連絡いただけれは、対応可能です。
無料エリアは神奈川県、東京都及び埼玉県の全域となります。 その他の地域は交通費のみのご負担で、ご自宅やご近所まで訪問面談に伺います。
日常生活や就労に関するつらさ、こころの悩みを伝えることが困難なあなた。是非当社までご相談下さい