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申請のケース

記事公開日

受給事例2

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初診日が証明できたことにより、双極性障害で障害厚生年金2級を取得、年間129万円を受給できたケース
男性(40代)傷病名:双極性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額年額:約129万円

相談時のご本人の状況

躁うつ病を29年以上患っていました。当初、A病院の精神科を受診していました。その後、転院を繰り返し、現在は4件目のメンタルクリニックを受診中でした。


相談から請求までのサービス

A病院の受診は20年以上前でした。法律によるカルテ保存期間の5年を過ぎており、しかもその病院は何年も前に閉院、受診状況等証明書は取得出来ませんでした。何とか処方薬の明細を探し出し「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」に添付し障害年金の申請を行いました。ところが、保険者側から「初診日から再発まで10年以上経過、普通に就労していた為」と社会的治癒を主張、再発後、通院していたB病院の受診状況等証明書を提出するようにと補正を要求してきました。保険者側から社会的治癒を主張することは稀なケースです。しかし、B共済病院に問い合わせたところ「カルテの保管義務期間は5年ですので、残っていません」との返事でした。「カルテでなくても、コンピュータデータとして通院記録等何かしらの記録はないでしょうか。あれば、障害年金が受けられます。この方の人生が掛かっているのです。」と切実な思いを伝えたところ、記録担当者に代わっていただき、初診日の記録がコンピュータデータとして残っていることが分かりました。システムが旧くプリントアウトが出来ない状態でしたが、記録担当者がその場で年金機構の審査担当に電話してくれ、事情を説明しました。そのおかげで、病名・初診日記載のみの受診状況等証明書で、補正を認めてもらう事ができました。

結果

事後重症請求の障害厚生年金2級が決定し、年額129万円を受給することができました。

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